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厚生年金保険や国民年金の障害年金を受けている場合は、働いているという理由で
支給が停止されることはありません。ただし、20歳前障害による障害基礎年金は、
年金加入していないにもかかわらず障害年金の受給が出来るため、本人の所得が
一定額以上のあるときは半額停止、または全額支給停止となります。
平成15年度の半額停止の所得限度額は、3人世帯で4,364,000円(給与収6,130,000円)
で、全額停止の場合は、3人世帯で、5,381,000円(給与収入7,3120,000円)が限度額と
なっており、これを超える場合に全額支給停止とされています。
また、障害共済年金の受給権がある人についても、その方が共済組合や厚生年金保険に加入している間は収入により全額停止、または一部停止になる場合があります。 |