 |
障害年金の受給資格とはどのようなものなのでしょう。まずは初診日を思い出すことから始めましょう。
|
 |
障害年金の受給資格 |
 |
| |
年金加入中に病気やケガをし、障害が残り、日常生活や労働に支障が出たときに
受給されます。 |
| |
| 眼や耳、言語が不自由な方
心臓、腎臓、肝臓や呼吸器疾患のある方
精神障害や精神遅滞の方
難病やガンにかかっている
糖尿病・高血圧で合併症がある方 |
| |
| 初診日時点で年金に加入していること
保険料を一定期間払っていること
障害の等級に該当する程度の状態である
65歳までに年金請求すること
※例外規定があります |
| |
障害等級に該当している間は受給されます。収入があっても受給されます。
※20歳前の初診でもらっているときは一定の収入以下 |
 |
 |
障害年金を請求するためには、初診日がいつだったか思い出すことから始まります。
日記帳や手帳、診察券等を参考にするとか家族に聞くなりして思い出してください。
健康診断で指摘されたとき精密検査をうけるよう指示されたときは、そのときが初診日です。 |
 |
20歳以上60歳までの方は、初診時に国民年金、厚生年金、共済組合に加入していなければ請求できません。尚、国民年金については役所に加入の届出をしていなくても日本に居住している20歳以上60歳までの人は加入したこととして取り扱いされます。 |
 |